料金のご案内
小規模多機能型居宅介護事業所 なでしこの利用料金は、厚生労働省基準のサービス利用料金です。
ご利用者様の介護認定に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と宿泊費・食事に係る負担額及び必要に応じて算定されるその他の介護サービス加算の合計金額をお支払いください。
※施設のサービス体制の変更などにより、加算の対象及び料金が変わる場合があります。
※サービスのご利用により発生する加算もあります。
※料金体制の詳細はお電話もしくは「お問い合わせ」ページのフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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利用料金(自己負担額) 全て総額表示で記載
基本料金(1ヶ月定額)
介護度 | サービス利用自己負担額 (1割負担の場合) | サービス利用自己負担額 (2割負担の場合) |
要支援1 | 3,438円 | 6,876円 |
要支援2 | 6,948円 | 13,896円 |
要介護1 | 10,423円 | 20,846円 |
要介護2 | 15,318円 | 30,636円 |
要介護3 | 22,283円 | 44,566円 |
要介護4 | 24,593円 | 49,186円 |
要介護5 | 27,117円 | 54,234円 |
※要介護度別に応じて定められた金額(省令によって変更あり)から介護保険給付額を除いた金額が利用者負担額になります。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。
※月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。
※登録日とは利用者と事業者が契約を締結した日ではなく、サービスを実際に利用開始した日を言います。
※登録終了日とは利用者と事業者の利用契約を終了した日を言います。
※登録者が(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活 介護又は(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合 型サービスを受けている間、若しくは他の事業所において(介護予防)小規模多機能型居宅介護を受けている 間は、(介護予防)小規模多機能型居宅介護費は算定しません。
加算料金 (以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます)
加算の種類 | 加算及び算定の内容 | 自己負担額 (1割負担の場合) |
初期加算 (介護予防も共通) | 利用を開始した日から30日間に係る1日当たりの加算料金です。 30日を超える入院をされた後に再び利用を開始した場合も算定します。 | 30円/1日 |
認知症加算 (Ⅰ) | 日常生活に支障をきたすおそれのある症状または行動が認められることから介護を必要とする利用者(日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ)の場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 800円/月 |
認知症加算 (Ⅱ) | 要介護2であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする利用者(日常生活自立度Ⅱ)の場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 500円/月 |
総合マネジメント加算 (介護予防も共通) | 利用者の心身の状況又はその家族を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員等が共同し、小規模多機能型居宅介護計画の見直しを行い、かつ、日常的に地域住民との交流を図り、利用者の状況に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加している場合に算定する1月当たりの加算料金です。 | 1.000円/月 |
訪問体制強化加算 (介護予防除く) | 訪問サービスを強化させる為、常勤の職員を2名以上配置しています。 | 1,000円/月 |
サービス提供体制 強化加算Ⅰ (介護予防も共通) | 従業者の総数に対し、勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上勤務しています。 | 750円/月 |
中山間地域等における 小規模事業所加算 (介護予防も共通) | 厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に加算されます。 ※当該加算は、区分支給限度額の算定対象から除かれます。 | 介護報酬総単位数の10%の1割 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ (介護予防も共通) | 当該加算の算定要件を満たす場合の1月当たりの加算料金です。 ※当該加算は区分支給限度額の算定対象から除かれます。 | 介護報酬総単位数の4.1%の1割 |
※2割負担の場合、自己負担額の2倍の額です。 |
その他の費用 (以下の金額は利用料の全額が利用者の負担になります)
●食費 朝食 300円/1食
昼食 500円/1食
夕食 500円/1食
●宿泊費 2,000円/泊(生活保護世帯 1,100円)
●日用品費 50円/1日
●おむつ代 実費
●その他 日常生活において通常必要となるものに係る費用で利用者が負担することが、適用と認められるものは、実費にて請求致します。
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求致します。